相続とは?~争わないための相続について①
2019.01.21
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年末ジャンボ、当たりませんでした。
というより、買い忘れていました。
さて、昨日、某大手不動産メーカー主催の相続セミナーと、とある市が主催の相続セミナーをハシゴしてきました。
前者は億単位の資金のある資産家さんや、アパートやマンション用地にもなるような広い土地を所有されている地主様向けの内容が多かったように思います。
後者はご自宅として使われている土地付きの一戸建てをお持ちの方向けのとても身近な内容でした。
「土地活用」や「収益アパート建築」、更に「借金による節税効果」や「戸建の活用方法」といったそれぞれのテーマについての細かな考察を含めて、相続についていくつかの記事でまとめていきたいと思います。
目次
1.どうして相続への備えが必要なのか?
ほんの少し前までの日本は、その家の長男がその家督を継ぐという「家督相続」が当然で、そう揉めてしまうケースは今ほどはありませんでした。
相続だけを見るといい時代ですね。
長男の言うことは絶対です(笑)
しかし、最近のデータだと、裁判所への相続に関する相談割合は10年で約1.5倍になっています。
平成12年から平成22年の10年間に関して言えば2倍です。
・被相続人が口頭で相続を約束していた。
・生前に遺言書にしていたものの、遺言書の書き方が間違っていたために遺言書自体が無効となってしまった。
・被相続人の死亡後に実は別に相続人がいた。
・相続人の知らない内に多額の連帯保証をしていた。
・隠し口座やへそくりがあった。
だなんてことがきっかけだったりします。
そうすると、各相続人が少しでも得をしようと自分たちの取り分を主張し合い、遺産分割協議で揉めに揉めていきます。
残される者たちの為を思って被相続人が善意で残した遺産が、いつの間にか残された相続人たちの争いの種になってしまうことが増えているのです。
そうならないためにも相続に備えないといけないのは遺産を残すあなた(被相続人)もそうですし、相続するあなた(相続人)の責任でもあると言えます。
2.相続について
2-1.相続って何?
改めて相続とは何か?
相続とは、死亡した被相続人が持っている財産を、相続する権利のある者たちで分けていくことです。
それには金銭や不動産、有価証券などのプラスの財産の他に、借金や連帯保証などのマイナスの財産も含まれます。
2-2.相続の手順と方法
相続は、被相続人が亡くなってしまったタイミングから始まります。
そこから時系列で相続をまとめていきます。
◆死亡から一週間以内
まずは死亡から一週間以内に死亡届の提出をしなくてはいけません。
提出先は、死亡者(被相続人)の本籍地・死亡地または死亡届出人の住所地・所在地の市役所、区役所または町村役場に提出します。
◆死亡から3ヶ月以内
ここがかなり重要な期間です。
ここでやらないといけないことは、
・財産の確認(プラス、マイナス両方。不動産なら登記簿謄本や固定資産評価証明書、名寄帳など)
・相続人の確認(被相続人や相続人の戸籍調査など)
・遺言書がある場合は開封(自筆証書遺言の場合は検認が必要)
それ以外にも役所や葬儀、保険や年金などの手続きもある中で相続の手続きを進めないといけないので時間がありません。
そしてこの死亡から3ヶ月の間に「限定承認」(プラマイを差し引きしたプラスのみの相続)するか、「相続放棄」をするかを決めないといけません。
※限定承認する場合は相続人全員が合意し、共同で行わないといけません。
◆死亡から4ヶ月以内
3ヶ月経過後、あと1ヶ月以内に被相続人の所得税の申告と納付をしなければいけません。(準確定申告)
また、遺言書がある場合はここまでに指定分割の手続きを進めておかないといけません。(自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は家庭裁判所の検認も)
◆死亡から10ヶ月以内
この間が相続が「争続」と言われる可能性を最もはらんだ期間になります。
被相続人の財産が確定し、相続人が自分がどれだけの分を想像できるのかが確定すると、
「お?思ったよりもらえるはずなのに、どうして俺が少ないんだ?」とか、
「私が一番お父さん(被相続人)の面倒を見ていたのに、相続分が同じなのは納得いかない!」
といったようにそれぞれの権利主張が始まります。
また、被相続人に「隠し子」がいて、相続人が増えてしまったりします。
そうして相続人同士で話し合いの場が持たれたりします。
これがいわゆる「遺産分割協議」です。
穏便にまとまる協議ならそのまま「遺産分割協議書」を作成すればいいのですが、そこにはお金と各相続人の想いが絡んでいます。
そうしてまとまらない場合、
①家庭裁判所に調停を申し立て
②調停でもまとまらない場合は審判へ
と移っていき、
③それでもまとまらなければ最終的に家庭裁判所が分割の決定
を行います。
そして最後に相続財産の名義変更や実際の相続が行われ、現金や物納という方法で相続税を支払って相続が完了します。
2-3.不動産相続の注意点
そもそも、「金銭」のみが遺産となる場合は、簡単に相続人の数に応じて公平に分配できます。
しかし、それが不動産の場合だと、土地や建物を相続分に応じて切り取っていくわけにもいかず、そこで被相続人が生前に「共有させる」といった遺言書を残したり、相続人同士が公平に「持分」を設定して「共有」として相続していきました。
そうすることで対象の不動産に対して所有者が複数いることになり、全員の同意が取れず「売れない」「貸せない」という状態になっていきました。
更には、相続人の内の一人が死亡し、それが更にその配偶者や子供たちに二次相続され、権利関係がより複雑になっていきます。
ここまで来るともう専門家にお金を支払ってどうにかしてもらう他ないかもしれません。
それでも確実に大丈夫とは言い切れない部分もあります。
ですので、不動産を相続させる(する)場合、共有名義にしてはいけません。
また、不動産を購入する場合にも共有名義での購入を勧める不動産業者もいますが(単独だとローンが通らない為)、私は共有名義での購入は勧めません。
既に共有名義になっている不動産をお持ちの方は、今の内に分筆(土地であれば)したり、金銭で持分を精算するなどして単独名義に整理しておいた方がいいでしょう。
まとめ
相続に関する記事としてまずは相続の概要をまとめてみました。
次は、自筆証書遺言や公正証書遺言などの「遺言書について」。
また、「相続税について」といったテーマを更新する予定です。
相続に関して色々と悩まれている方は是非ブックマークや弊社までご相談ください。
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