相続で不動産を取得した際の登記が義務化されました!
2024.04.19
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相続によって取得した不動産(土地・建物)の登記(相続登記)がされないまま相続が繰り返され、登記簿上の所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加しています。
その発生予防の一助として、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
なかなか進まない相続手続き、相続登記もありますが罰則も科せられる可能性がありますので以下の内容をしっかりと理解しておきましょう。
【目次】
- 1.相続登記の義務化によってどうなるの?
- 2.相続登記義務化の主なポイント
- 2-1.3年以内の相続登記を義務化
- 2-2.令和6年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象
- 2-3.未登記には10万円以下の過料も!?
- 3.相続が発生したときは早めに遺産分割の話し合いを!
- 3-1.「相続人申告登記」とは
- 3-2.遺産分割後は、相続登記が必要
- 3-3.遺産分割はお早めに!
- 4.不動産賃貸管理会社の一句
1.相続登記の義務化によってどうなるの?
「相続登記」とは、相続した不動産(土地・建物)について、不動産登記簿の名義を変更することです。
名義を変更するには、法務局に申請する必要があります。
(相続があっても、自動的に名義変更はされません)。
これまで登記は任意であったため、相続登記がされないまま相続が繰り返されま登記簿を見ても所有者がわからない不動産が全国で増加。
周辺の環境悪化や公共工事の阻害にもつながるなど、社会問題化していました。
こうした状況の改善のため、令和6年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。
2.相続登記義務化の主なポイント
相続登記の義務化については、
・これからも過去の相続物件も
・期限を切って
・相続登記しないと罰則を科す
というイメージでとらえるとわかりやすいと思います。
2-1.3年以内の相続登記を義務化
相続人は、不動産を相続 (遺言を含む)で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。
また、遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合についても、遺産分割をした日から3年以内に登記をする必要があります。
2-2.令和6年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象
令和6年4月1日より前に相続した不動産であっても、相続登記がされていないものについては、義務化の対象になります。
この場合、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
「不動産登記」は、不動産の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載(電子データ化)し、これを一般公開して、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにすること。
不動産取引の安全と円滑を図るために行われるものです。
所有不動産の登記の状況は、法務局から登記情報を入手することで確認できます。
所定の手続き(インターネットでの申請が可能)によって、誰でも「登記事項証明書」等の交付を受けたり、オンラインで登記情報を確認したりすることができます。
2-3.未登記には10万円以下の過料も!?
「正当な理由」がないのに相続登記をしない場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、現状では、国民の自発的な登記を促す運用方針が示されています。
具体的には、登記官が義務違反の事実を把握しても、直ちに裁判所への通知を行うことはせず、あらかじめ登記義務を負う者に催告し、その催告に応じて相続登記が行われた場合には、過料の対象とはならないこととされています。
3.相続が発生したときは早めに遺産分割の話し合いを!
不動産を所有していた親族等が亡くなった場合の対応として、まずは相続人間で早めに遺産分割の話し合い(遺産分割協議)を行うようにしましょう。
話し合いの結果、不動産を相続した人は、相続登記をする必要があります。
話し合いに時間がかかり、相続登記の期限までに遺産分割をまとめることが困難なときは、令和6年4月1日から新たにスタートした「相続人申告登記」という簡単な手続きを活用するといいでしょう。
法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」が届いていないでしょうか。
この通知は、国からの相続登記(名義変更)を促すもので、法定相続人の中から、その土地の近郊に居住されている方など、登記名義人(所有者)を知っていると思われる任意の1人に送付されています。 ※詳細は、法務省Webサイト「長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取った方へ」をご参照ください。
3-1.「相続人申告登記」とは
相続人申告登記とは、相続人が「所有権の登記名義人について相続が開始したこと」「自身がその相続人であること」を法務局に申告することで、相続登記の義務を履行したとみなす制度です。
申告した相続人についてのみ登記義務を履行したものとみなされます。
そのため相続人全員が登記義務を履行したとみなされるためには、相続人全員がそれぞれ申告するか、連名で申出書を作成し、複数人分をまとめて申告する必要があります。
3-2.遺産分割後は、相続登記が必要
相続人申告登記は。相続登記の義務を履行するための簡易な方法であり、不動産の権利関係を公示するものではなく、その効果は限定的です。
相続した不動産音売却や抵当権の設定には、相続登記をする必要があります。
相続人申告登記をした後に遺産分割がまとまれば、遺産分割の結果に基づく相続登記を行うことで、権利関係の公示の効果があります。
3-3.遺産分割はお早めに!
相続が発生してから遺産分割がされないまま長期間放置されると、相続が繰り返されて多数の相続人によって遺産が共有されてしまい、遺産の管理や処分が困難になります。
相続の開始から10年を経過した後に行う遺産分割は、原則として、法定相続分または遺言による相続分(指定相続分)となります。
この制度は令和5年4月1日から開始されていますが、令和5年3月31日以前に開始した相続についても適用されます(5年間の猶予期間あり)ので、注意が必要です。
登録免許税の免税措置
以下の場合、相続登記にかかる登録免許税が免除さ れます(令和7年3月31日まで)。
①相続により土地を取得した個人が、その登記前に死亡した場合に、その個人を登記名義人とするための登記
②課税標準となる不動産の価額が100万円以下の土地を取得した場合の登記
4.不動産賃貸管理会社の一句
『放置して 権利関係 複雑に そうなる前に 早めの登記を』
空き家や未登記不動産に対して、国が積極的に施策を繰り出そうとしています。
ボロボロの建物でも助成金を使って解体除却したり、リノベーションして投資物件へ再生したり、はたまた単純に売却したりと不動産の活用方法は様々です。
宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、ファイナンシャルプランナーが所有されている不動産の利活用についてのご相談に無料で応じさせていただきます。
また提携士業などによる相続トラブルや登記手続きなどもサポートいたします。
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【ルームキューブ代表 榎本敦史の不動産売買仲介】 目利きを聞かせた不動産の購入、そして市場を捉えたより高値での不動産売却の実現を得意とする。売主の想いを繋ぎ、買主の想いを叶えることをモットーに、よりよい不動産売買仲介を心掛けている。また、賃貸経営やリノベーションを軸とした「売らせない」ための資産活用のご提案も得意としている。 |
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