住宅確保給付金を使って家賃滞納を回避しよう!
2020.04.12
空室対策事例
不動産ランキング
ランキングに参加しています。クリックで応援していただけると励みになります。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
ルームキューブは「友人に紹介したい不動産管理会社ランキング」で第一位に輝きました!
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
【新着情報】
法定相続人は?代襲相続は?法定相続分割合は?遺留分って?
弊社顧問司法書士、行政書士が、お客様の個別相談に無料でお答えします。
お気軽にお問い合わせください。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
———-
☆2020/4/25追記
支給の対象要件からハローワークに関する条件が省かれました。
更に多くの方が対象になりますのでまずは各市区町村の窓口に確認してくださいね。
(基本的に「生活自立・仕事相談センター」といったような名称の生活保護を扱う部署が窓口になります。)
———-
一向に落ち着く気配を見せない新型コロナウイルスの影響。
最近の自粛の成果が現れるまではもう少し時間が必要かもしれません。
皆さんも協力し合い、感染拡大防止の為の「うつさない」「うつらない」を徹底するようにしましょう。
「自分が感染者かもしれない。」と意識することが一番の対策なのかもしれませんよ。
そんなコロナウイルスによる悪影響に対して、政府などによる様々な助成が発表されております。
(個人的にはサプライチェーンの日本への呼び戻しにかなり興味がありますが。)
不動産オーナー様にとって特に気になっているであろうものには3つの給付・助成金制度、そして対応を検討する必要のあるものがあります。
・住宅確保給付金
・雇用調整助成金
・テナントによる賃料減額交渉
といったものです。
今回は、管理会社として家賃滞納や支払いが難しいといったことによる空室の発生を防止する為の基本的な知識。
「住宅確保給付金」
についてまとめてみます。
目次
- 1.住宅確保給付金
- 1-1.住宅確保給付金の支給対象
- 1-2.住宅確保給付金の支給要件
- 1-3.住宅確保給付金の支給金額
- 1-4.住宅確保給付金の支給期間
- 2.管理会社としての対応について
- 3.今日の一句
1.住宅確保給付金
収入が突然減ってしまい、家賃の支払いが困難になってしまった方に対して、なんと!
全国の市区町村が窓口になり家賃の補助を行ってくれるという画期的な制度が「住宅確保給付金」です。
あのリーマンショックを機に2009年から厚生労働省により始められた制度が進化をしながら、今の「住宅確保給付金」になりました。
その目的は以下の通りとなっております。
『離職等により経済的に困窮し、住居を失った又はそのおそれがある者に対し、住居確保給付金を支給するこ
とにより、安定した住居の確保と就労自立を図る。』
今回の新型コロナウイルスの影響により、「離職等」とまでもいかずとも「収入が減少した」人も対象とされました。
厚生労働省のパンフレットを見ていただくと簡単に分かるのですが、ここはあえて、以下で詳しく見ていきましょう。
(厚生労働省による「住宅確保給付金」についてのパンフレット)
1-1.住宅確保給付金の支給対象
住宅確保給付金を受給する為には、申請時に以下の条件すべてに該当する方が対象となります。
1.離職後2年以内の方
2.離職前に、その世帯の主たる生計維持者であったこと(ただし、離職時に主たる生計維持者ではなかったが、離婚等により申請時に生計維持者となっている方も対象となります。)
3.就労能力と常用就職への意欲があり、公共職業安定所へ求職申込みをし、誠意かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
4.離職により住居を喪失していることまたは喪失するおそれがある方
更に!
5.給与などを得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、当該個人の都合によらないで減少し、離職または廃業に至っていない場合
も含まれるようになりました。
簡単に言うと、
「離職していなくても、コロナのせいで収入が減ってしまった人で、働く意欲があり、他の助成をもらっていないこと」
に該当すれば受給資格があるかもしれません。
苦しい方はまずは相談してみる価値はありそうですね。
1-2.住宅確保給付金の支給要件
国が作ってくれたこんな素晴らしい給付金制度ですが、生活に困っていないのに収入が減ったからといって支給されるわけではありません。
それではどういった収入、資産要件があるのでしょうか?
1.収入要件:申請月の世帯収入合計額が、基準額(市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12)+家賃額
以下であること。家賃額は、住宅扶助特別基準額が上限。
(東京都1級地の場合)単身世帯:13.8万円、2人世帯:19.4万円、3人世帯:24.1万円
2.資産要件:申請時の世帯の預貯金合計額が、基準額×6(ただし100万円を超えない額)以下であること。
(東京都1級地の場合)単身世帯:50.4万円、2人世帯:78万円、3人世帯:100万円
3.就職活動要件:ハローワークでの月2回以上の職業相談、自治体での月4回以上の面接支援等
※2020/4/25現在、本要件は除外されました。
これも簡単に言うと、
「最低限の生活に困らない人や、貯金で何とか出来そうな人、あとちゃんと働く意欲を示してくれてない人は支給対象外です。」
ということ。
そもそもが「住居を喪失、または喪失しそうな人」を対象としている給付金なので、余力のある人は対象外になるのは当然ですよね。
1-3.住宅確保給付金の支給金額
この給付金、とても便利です。
しかし!例えば家賃20万円のハイグレードなお部屋に住んでいるからといって、その家賃を全額肩代わりしてくれるといった甘いものではありません。
給付金の支給額には当然上限があります。
支給額上限:賃貸住宅の家賃額(上限額は住宅扶助特別基準額)(東京都1級地の場合 単身世帯:53,700円、2人世帯:64,000円)
それぞれの市区町村の生活保護受給者に支給される住宅扶助特別基準額が上限です。
所得金額・世帯人数・各市区町村の家賃額によって住宅確保給付金額は変動します。
詳しくは各市区町村の窓口に確認してくださいね。
(基本的に「生活自立・仕事相談センター」といったような名称の生活保護を扱う部署が窓口になります。)
1-4.住宅確保給付金の支給期間
今回の新型コロナウイルスによる日本経済への悪影響は当分続くかもしれません。
その間、この「住宅確保給付金」制度を活用してずっと安く今のお部屋に住み続けよう!
なんてところまでは当然ながら国もフォローしてくれません。
支給期間が定められています。
支給期間 原則3か月間(離職者が就職活動を誠実に行っている場合は3か月延長可能(最長9か月まで))
簡単に言うと、
「支給期間は基本的には3ヶ月間です。仕事がない人で就活を頑張っている人は最長9ヶ月までは支援します。」
ということ。
その間にも状況が改善しない方は、自身のお金の使い方を見直していくとか、何らか方針の転換が必要になります。
いつまでも誰かに甘えてないで自立してくださいということですね。
2.管理会社としての対応について
オーナー様の資産をお預かりする不動産管理会社として、本給付金制度をどのように活用していくかがとても重要です。
「滞納したら保証会社に言えばいいよ。」
じゃダメです。
これは弊社スタッフにも言い聞かせております。
基本的な対応方法としては、
・賃料を滞納してしまった入居者様に住宅確保給付金についてのアナウンスを行う。
・賃料減額を要請してきた入居者様にアナウンスを行う。
は、最低限出来るくらいじゃないといけません。
更に言えば、この機にできる事もあります。
・賃料が常習的に遅延している入居者様に、予防策として住宅確保給付金をアナウンスする。
・既に滞納している入居者様に住宅確保給付金を活用してもらい、滞納を解消してもらう。
後者は活用方法としてはグレーなのかもしれませんが、オーナー様、入居者様共にいい結果になることですし、給付金制度の目的には反していないので問題はないかなと思います。
3.今日の一句
『頼るなら 真摯な気持ちで 甘えよう そしていつかは 支える側に。』
この危機的な状況は長く続く可能性もあります。
ただ、かのビルゲイツさんは、ある程度の短い期間で「収束」すると言ったとか。
この「収束」と「終息」は違いますが、希望は捨てずに、健康管理・感染予防に努めて乗り切っていきましょう!
私たちもこんな時だからこそ頼りになる管理会社として成長できるように、日々、努力を重ねていきます。
弊社では全社員が宅地建物取引士の有資格者です。
また、不動産コンサルティングマスターや、住宅ローンアドバイザー、賃貸不動産経営管理士などの有資格者が賃貸・売買問わず、お部屋探し・賃貸管理のお手伝いをさせていただきます。
◆◆◆ルームキューブ賃貸管理センターでは、賃貸物件を所有のオーナー様からの賃貸管理・不動産投資に関するご相談をお待ちしております。
お気軽にお問い合わせくださいませ。◆◆◆
お問い合わせフォーム
TEL:03-5806-3123
【ルームキューブ代表 榎本敦史の空室対策】 以前勤めていた管理会社(4,000戸管理)の空室率が6%。ヘッドハンティングでその会社に入社後すぐに、独自の費用をかけることのない空室対策理論を用いて、1年後には空室率を3%に。そして更に次の1年後には空室率を1.5%にまで改善した実績を持つ。 ネットとリアルを融合させた空室対策を元に、更に現在は「自分で決める」営業による空室対策で、賃貸管理の依頼を受けた数々の苦戦物件を成約させている。 |
不動産ランキング
ランキングに参加しています。クリックで応援していただけると励みになります。
◆合わせて読みたい記事