不動産投資における消費税還付について
2018.04.06
賃貸経営
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中古でも新築でも、建物を新しく建築したり購入したりする場合には消費税を支払う必要があります。
その購入時に支払った消費税を取り戻すための申告を「消費税還付申告」と言いますが、不動産投資における消費税還付について内容を確認していきましょう。
目次
1.消費税還付の原理とは?
不動産投資において物件を購入する場合には消費税を支払います。
実際に支払う消費税は、「売上にかかる消費税-仕入にかかる消費税」という算式を基にして計算しておくことになりますが、これは消費税還付申告の場合も同じです。
売上(収入)にかかる消費税よりも仕入(支出)にかかる消費税のほうが大きい場合、支払う消費税はマイナスになるため消費税の還付を受けることが可能と判断できるでしょう。
2.消費税還付ができる人
サラリーマンや居住用物件のオーナーが、建物の建築や購入で消費税を還付してもらおうとしても、されません。
消費税の還付を受けるためには、まず消費税の「課税事業者」であることが条件となります。
消費税の課税事業者とは、消費税の申告義務がある法人や個人です。
対して免税事業者とは、消費税の申告義務がない法人や個人を指します。
3.消費税の課税事業者になるためには?
課税事業者になる方法として、まず税務署に「課税事業者選択届出書」を提出することが挙げられます。
事業を新しく開始する法人であれば、第1期中に提出することが必要で、既に事業を行っている法人については課税事業者になる年の前期末までに提出することが必要です。
なお、届出書を提出した場合、課税事業者として2年間継続する必要があります。
また、基準期間(その年の2年前の事業年度)の課税売上が1,000万円を超えていても、消費税の課税事業者となります。
4.消費税法の改正にも注目を
平成28年4月に消費税法が改正され、不動産投資家の消費税還付が一部制限されています。
対象となるのは平成28年4月1日以降に物件を購入した事業者で、物件の購入を行った年の初日から3年間は免税事業者にはなれません。
また、以前は4~5種類あった消費税還付の方法は、改正されて実質1つの方法に絞られています。
ただし、いくつかのハードルをクリアすることで今も消費税の還付を受けることは可能です。
5.専門家に相談しながら進めたほうが良い
不動産投資で消費税の還付を受けるには、会社を設立するなど一定の準備が必要であり、不動産の引渡と設立のタイミングも上手く合わせることが必要です。
これから新設法人を設立し、法人で不動産を購入する予定がある人や、事業を行っており、課税売上がある個人事業主や法人などは還付されることが可能な対象者だと言えます。
ただし、専門的な知識が必要になるので、不明な点は専門家に相談するなどしながら進めたほうが間違いありませんし、後でトラブルになる可能性は低いでしょう。
弊社では専門士業(税理士・司法書士)との緊密なパートナーシップを構築しておりますので、空室対策やコストを抑えた健全な賃貸経営のサポートはもちろん、資産管理法人設立や消費税還付を含め強力なサポート体制を構築していただくことが出来ます。
他社さんで購入された物件でも、既にお持ちの物件でも構いません。
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