離婚財産分与:不動産名義変更・必要書類と費用
2019.08.18
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そんな今回は、「RIZIN.18」とは一切関係のない「離婚」による「財産分与」に伴う不動産名義変更ついてです!
目次
- 1.離婚による不動産の名義変更
- 1-1.手続きについて
- 1-2.必要書類について
- 1-3.費用について
- 2.不動産を売却して現金化や賃貸収入を得る。
- 3.今日の一句
1.離婚による不動産の名義変更
☆各種説明の前に、法務局のHPにある「不動産登記の申請書様式について」のリンクをご紹介しておきます。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
ご自身で手続きをされる方はご参照ください。
離婚。
そして財産の争い。
出来れば避けたいですが、そうなってしまった場合はしようがありません。
どちらに非があるにせよ、夫婦の財産についてはしっかりと分け合ってあと腐れのないようにした方がいいですね。
1-1.手続きについて
まずは、夫婦間でその不動産をどう分け合うのかを決めないといけません。
協議離婚の場合はそこまで揉めないかもしれませんが、裁判離婚の場合は、「調停調書」や「和解調書」などで財産分与の方法をきちんと取り決め、残す必要があります。
財産分与の方法が決まれば、法務局に提出するための書類を準備していきましょう。
(詳細な必要書類は次項で説明させていただきます。)
元の名義人のものであることを確定する「登記簿謄本」と、新名義人を確定するための「戸籍」・「住民票」などの書類を取得します。
そして、贈与時に発生する登録免許税の算出の為に必要な「固定資産の評価証明書」を取得し、法務局の方で発行されている登記申請書類を作成し、それらを法務局へ申請することで離婚による財産分与が可能になります。
1-2.必要書類について
用意する書類は協議離婚と裁判離婚では少し異なり、
◇協議離婚の場合
(贈与する人)
・印鑑証明書(取得後3ヶ月以内のもの)
・登記済権利証、または登記識別情報通知
・住民票(登記上の住所から住民票の住所が変わっている場合は戸籍の附表)
・離婚の記載のある戸籍謄本(離婚した日の確認に必要)
(贈与される人)
・住民票
◇裁判離婚の場合
(贈与する人)
なし
(贈与される人)
・住民票
・審判書、調停調書、和解調書など
※裁判離婚の場合は、贈与される側の単独申請で不動産の所有権は移転します。
ですので、贈与する側は特段なにも用意しなくていいんですね。
ただ、その場合は、きちんと調停調書などに単独申請が可能な旨を記載しておく方がベターですね。
◇共通必要書類
・登記簿謄本
・戸籍謄本
・住民票など
・固定資産評価証明書
・登記申請書類
少し難しいですが、覚えやすいイメージとしては、
(1)協議離婚の場合は贈与する側、裁判離婚の場合は贈与される側が書類を用意する。(協議離婚の場合、贈与される側は住民票を用意する。)
(2)裁判離婚の場合は調停調書など裁判の審判を残した書類があればほぼ大丈夫。
(3)贈与不動産に関係する書類
1-3.費用について
掛かってくる費用としては、
・各種書類の準備費用:1万円程度
・登録免許税:固定資産評価額×2%
※相続と異なり、贈与に当たるので税率が異なってきます。
(司法書士などに依頼する場合は別途支払手数料:5~8万円ほど ※書類準備等も依頼するのかによっても上下します。)
といった感じです。
離婚による財産分与によって不動産を取得する場合には、原則、贈与税や不動産取得税は課税されません。
ただ、贈与される財産が多すぎる場合や、離婚後の生活費等への充当を目的とした財産分与の場合は、別途、贈与税や不動産取得税がかかる場合があります。
2.不動産を売却して現金化や賃貸収入を得る。
贈与された自宅があるけど、もう相手のことを思い出したくもないから住みたくない、少なくなった家族には広すぎるなど、贈与される不動産自体の必要性を感じない場合もあるかと思います。
そんな時は、売却して現金化して別の用途にお金を回したり、賃貸して毎月の定期収入とすることも可能です。
残置物の処分から内装のリフォーム、価値を高めるためのリノベーション(売却価格・賃料の上昇目的)などもご提案させていただきます。
お気軽に弊社までご相談ください。
3.今日の一句
「離婚する 簡単にそう 言わないで 財産分与で また喧嘩する」
一度夫婦になったなら別れるなとは言いながらも、厚生労働省の統計によると、2018年には59万組が結婚し、20.7万組が離婚しています。
約3分の1の夫婦が離婚をするという現状。
女性の方が意外と離婚後の財産分与にはしたたかだという声もあります。
男性、女性共に、少し知識を備えておいた方がいいかもしれませんね。
◆◆◆ルームキューブ賃貸管理センターでは、賃貸物件を所有のオーナー様からの賃貸管理・不動産投資に関するご相談をお待ちしております。
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【ルームキューブ代表 榎本敦史の不動産売買仲介】 目利きを聞かせた不動産の購入、そして市場を捉えたより高値での不動産売却の実現を得意とする。売主の想いを繋ぎ、買主の想いを叶えることをモットーに、よりよい不動産売買仲介を心掛けている。また、賃貸経営やリノベーションを軸とした「売らせない」ための資産活用のご提案も得意としている。 |
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