遺産相続:不動産名義変更方法・必要書類と費用
2019.08.17
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祖父の不動産を相続して資産管理会社のような不動産会社を経営し、そして投資家さん向けにコンサルを生業としようとしていた矢先に、危険運転・煽り運転をした宮崎文夫容疑者。
はっきり言ってやっていることは普通の不動産会社とは違いますが、不動産会社のイメージを損なわせるような宮崎文夫容疑者。
早く逮捕されるといいですね。
目次
- 1.遺産相続による不動産の名義変更
- 1-1.手続きについて
- 1-2.必要書類について
- 1-3.費用について
- 2.遺産相続しないで不動産売却?
- 3.今日の一句
1.遺産相続による不動産の名義変更
☆説明の前に、法務局のHPにある「不動産登記の申請書様式について」のリンクをご紹介しておきます。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
ご自身で手続きをされる方はご参照ください。
親族などが亡くなった際に、遺産を残されていた場合は、相続人による遺産相続が行われます。
相続人は法定相続人がいる場合もあれば、遺言などで相続人に指名されている人も出てきますので、なかなか複雑です。
きちんと要点を抑えて、関係者同士でしっかりと話し合ったりしていけば、きっと「いつかは」まとまります。
しかし、ある程度の財産を残されている方は、きちんと遺言を残すなどして、残される人たちのトラブルの種をきちんと摘み取っておくのも必要ですよ。
※参考記事
・相続とは?~争わないための相続について①
・相続対策と家族信託
また、以前の記事でも書きましたが、不動産を共有名義で相続するのだけは絶対にやめておきましょう!
これはとても重要ですから、また後でも書きます。
1-1.手続きについて
遺産の相続に伴う名義変更は、まず、不動産に関する情報を集めることから始まります。
不動産に関する公図や平面図など、あれば物件のパンフレットや当時の図面などで、しっかりとどの不動産を相続するのかを特定しないといけません。
その後、被相続人(亡くなった方)のものであることを証明する「登記簿謄本」と、相続人を確定するための「戸籍謄本」を取得します。
そして、相続時に発生する登録免許税の算出の為に必要な「固定資産の評価証明書」を取得し、法務局の方で発行されている相続登記申請書類を作成し、それらを法務局へ申請することで可能になります。
相続人が複数いる場合などは、全員分の戸籍謄本や、遺産分割協議書なども揃えないといけません。
これらは面倒な手続きなので司法書士の先生に頼まれる方も多いですが、自分でも十分にできますので、挑戦したい方はぜひやってみるのもいいかと思います。
1-2.必要書類について
前項で書きましたが、改めて分かりやすくまとめておきます。
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの経緯の分かるもの)
・被相続人の死亡時の住所の分かる住民票(本籍地記載)もしくは戸籍の附票
※戸籍の附票:住民票の氏名等の情報を戸籍の氏名等の情報と一致させるため、住民票と戸籍を連携させるもの。
・法定相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書(法定相続分で登記する場合は、遺産分割協議書がなくても、登記できますが共有名義になってしまう可能性もあるので予め単独名義になるように遺産分割協議は完了するようにしておきましょう。)
・相続人全員(法定いかんを問わず)の印鑑証明書
・不動産を取得する相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産の評価証明書
・相続する不動産の登記事項証明書
・相続登記申請書類(法務局HPより取得)
・相続不動産に関する資料
少し難しいですが、覚えやすいイメージとしては、
(1)被相続人の経緯の分かる書類
(2)相続について協議した人と結果の分かる書類
(3)相続不動産に関係する書類
の3つだと思っていただければと思います。
1-3.費用について
掛かってくる費用としては、
・各種書類の準備費用:1~2万円程度
・登録免許税:固定資産評価額×0.4%
(司法書士などに依頼する場合は別途支払手数料:5~25万円ほど
※書類準備等も司法書士に依頼するのかによっても上下します。)
といった感じです。
相続人が増えてくれば、集める書類が増えたり、手間が増えていくので更に費用は膨らんでいくでしょう。
2.遺産相続しないで不動産売却?
まず、結論ですが、相続(登記)しないまま不動産を売却することは出来ませんので、誰かが相続をする必要があります。
ただ、不動産を相続する場合に、細かい協議が面倒くさいので相続人の頭数で共有名義として相続しようとする人達がいますが、これは絶対にやってはいけません。
売却処分しようとしても共有名義人が反対したり、共有名義人が死亡して更に持ち分が細かくなっていってしまったりと、後々取り返しのつかないことになってしまいます。
不動産は1物件を1人で所有(相続登記)するようにしましょう。
ただ、相続人がたくさんいるのに、相続財産が不動産のみといった場合は、その不動産を売却して金銭に変えて分かりやすく遺産を分割することをお勧めします。
また、相続する不動産に、老朽化や賃借人トラブル、空室の増加などといった色々な問題がある場合なども、売却を検討されるかと思います。
そういった場合には即現金化が必要になってきます。
そういった際の不動産買取や、面倒な相続登記は弊社にお任せください。
買い取らせていただく場合の各種費用は全て弊社にて負担させていただきます。
また、瑕疵担保免責となりますので、老朽化、旧耐震の物件や、お部屋が荒れてしまっている不動産でも、安心して売却していただけます。
お気軽にご相談ください。
3.今日の一句
「相続の 名義変更 するも良し 売却するのが 良い場合もあり」
面倒な相続は、不動産のプロである弊社と弊社の提携士業(遺言専門行政書士、相続・事業承継を得意とする司法書士など)にお任せください。
小さな区分の分譲マンションから、古い戸建てや一棟ビルやマンションまで、ご要望に応じて買取や、買い取り先をご紹介させていただきます。
相続した不動産を売った方がいいのか、貸した方がいいのか、住むためにリフォームしたらどれくらいかかるのかなど、なんでもお気軽にご相談ください(^-^)
◆◆◆ルームキューブ賃貸管理センターでは、賃貸物件を所有のオーナー様からの賃貸管理・不動産投資に関するご相談をお待ちしております。
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【ルームキューブ代表 榎本敦史の不動産売買仲介】 宅地建物取引士・不動産コンサルティングマスター(合格)の資格も活かした目利きを聞かせた不動産の購入、そして市場を捉えたより高値での不動産売却の実現を得意とする。売主の想いを繋ぎ、買主の想いを叶えることをモットーに、よりよい不動産売買仲介を心掛けている。また、賃貸経営やリノベーションを軸とした「売らせない」ための資産活用のご提案も得意としている。 |
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