管理会社を選定する際に気を付けること~料金(管理手数料)編~
2024.06.23
賃貸経営
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こんにちはTです。
突然ですが、皆様はどのように管理会社を選定しておりますか?
料金や知識、スピード感や会社の雰囲気と様々なポイントがあるかと思います。
管理会社は賃貸不動産を経営する上での大切なパートナーです。
今回はそのパートナーを決めるにあり、私が考える『管理会社を選定する際に気を付けること~料金(管理手数料)編~』をご紹介していこうと思います。
【目次】
賃貸管理を委託する際にかかる費用
今回は料金に絞ってみてみようと思います。
管理会社にかける費用は何があるのか、想定外の費用はないか、契約前に確認しておくことなど、皆様にお伝えできればと思います。
1.管理手数料
管理会社との契約で発生する費用として一番に思いつくものとしてはやはり管理手数料です。
2024年5月時点での管理手数料の平均は家賃の5%(税別)でございます。
家主様としては、この5%の管理手数料でどこまで対応してくれるのかを確認しなければなりません。
基本的にはこの管理手数料で募集~解約までの一連の管理をしてくれるかと思います。
ただ、中には物件にスタッフを派遣する際には必ず出張費が発生する管理会社や覚書などの賃貸借契約書以外の書類を作成する際に費用が発生する会社さんもございます。
そのため、管理手数料以外で通常の管理業務を実施する際に発生する費用を予め確認しておきましょう。
2.成約手数料と更新料
こちらは管理手数料以外に発生する費用として想像しやすい費用ですね。
成約手数料:空室が成約に至った際に管理会社に支払う手数料
更新手数料:管理している居室の更新があった際の更新業務に対して家主様が支払う手数料
成約手数料は賃料1ヶ月、更新手数料は更新料を折半と言うのが不動産会社の慣例であり、管理受託契約でもポピュラーな数字かと思います。
基本的には手数料がどのくらいかを判断いただければ問題ないです。
しかし、空室の募集にあたってはポータルサイトに掲載する場合は広告料として賃料数ヶ月分が費用として発生したり、更新料とは別に入居者には更新事務手数料を請求しているのに、更新料をしっかり折半されたりするケースがございます。
※更新時の費用が高いと転居されてしまう可能性が高まります
このように成約時や更新時に発生する費用も会社さんによって色がございます。
3.退去立会料
退去立会は多くの会社で管理業務の中に組み込まれている業務です。
スタッフが入居者と退去時の部屋を確認し、原状回復費用の算定と原状回復の見積もりや提案を行います。
これに対して退去立会い料を別途請求する場合や原状回復は管理会社の指定業者に発注しなければならない契約になっていることがございます。
自身の付き合いのある業者で原状回復を実施してコスト削減を図りたい等の希望がある場合は事前に確認いただく必要がございます。
管理手数料まとめ
まずここまでお伝えした諸々の費用について、良い悪いはないと思っております。
納得した上で契約していたり、金額に根拠があれば全く問題はないかなと思います。
ただ、費用の存在を知らずに契約をしてしまうのは一番避けたいところですね。
誠実な管理会社なら事前に伝えてくれることもございますが、中には管理受託契約書の説明のないような約款に記載があるだけで、実際にその時にならないと説明されないこともございます。
切迫した中であれば仕方ないと費用を払わざるを得ないなんてこともあるかと思います。
そうならないためにこの記事を見た皆様は料金面を確認する際は細かい部分にも少し気を配ってみていただければと思います。
因みにルームキューブは平均以下の管理手数料3%で全ての管理業務を対応しております!
想定外な費用も特段設けておらず、費用も安心・明瞭な管理体制を整えておりますので、是非お気軽にご相談くださいませ!!
☆ちょこっと代表の一言
とある管理委託契約書で、「期間満了ごとに賃料〇ヶ月分を償却する」という契約を見たことがあります。
これ、すごいぼったくりです。
また、駆けつけたらいくら、滞納督促にいくら、退去立ち合い1万円などなど細かい費用を請求されている大家さんもいらっしゃいました。
「管理手数料ゼロ!」って謳っている不動産会社さんはどこで稼いでいるんでしょうね?
リフォーム代を盛ってみたり、不要な工事をやってみたり、挙句の果てには売却を打診して稼いでいたり・・・
金融機関と管理会社・保証会社がグルになってて、残金一括返済しないと管理会社が変更できなかったり、ついでに入居者の保証委託契約を解除されるといった条件の超大手さんも・・・
おっと、怖いのでこの辺でやめておきますね(笑)
弊社では社員全員が宅地建物取引士の有資格者です。
また、不動産コンサルティングマスターや、賃貸不動産経営管理士、賃貸住宅メンテナンス主任者、住宅ローンアドバイザー、ファイナンシャルプランナーなどの有資格者が賃貸・売買問わず、お部屋探し・賃貸管理のお手伝いをさせていただきます。
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