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東京都感染拡大防止協力金(休業補償)の申請方法

2020.04.27

賃貸管理


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自粛や休業要請。
中小企業や自営業のお店さんなどでは売り上げが大幅に減少し、事業の継続が危ぶまれています。

国からの「持続化給付金」の申請もそろそろ始まりますが、それとは別に新型コロナウイルスの感染拡大防止のための緊急事態宣言に基づく都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的に協力いただける中小事業者の皆様に対し、協力金が支給されるようになりました。

◎休業要請のある業種に該当する!
◎4/10以前から営業していた!
◎中小企業、個人事業主だ!
◎都内に会社や事務所がある!

なら協力金がもらえます!

「うちの会社はもらえるのか?」
「うちのお店は対象なの?」
「何か難しいって聞いたけど・・・」

そんな疑問をスッキリ簡単にまとめたいと思います!

目次

  1. 1.持続化給付金と東京都感染拡大防止協力金は別?
  2. 2.東京都感染拡大防止協力金(休業補償)概要
  3.  2-1.申請できる業種は?
  4.  2-2.申請要件は?
  5.  2-3.申請書類、手続き方法、期日は?
  6.  2-4.問い合わせ先は?
  7.  2-5.専門家への相談は必要?
  8. 3.今日の一句

1.持続化給付金と東京都感染拡大防止協力金は別?

とにもかくにも公式ページをまずはご案内。
https://www.tokyo-kyugyo.com/

今回の中小企業や自営業の方を支援する給付金ですが、返済不要となる可能性もある借入などを除き、初めから「返済不要」と決まっているものは、

国:持続化給付金(法人最大200万円、自営業最大100万円)
東京都:東京都感染拡大防止協力金(50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円))

という二本立てとなっております。
予算が豊富にある東京都だからこそ支給されるのは嬉しいですね。

2.東京都感染拡大防止協力金(休業補償)概要

新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、東京都は、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」(令和2年4月10日公表、以下「緊急事態措置」といいます。)において、事業者の皆様に施設の使用停止や施設の営業時間の短縮(以下「休業等」といいます。)へのご協力をお願いいたしました。
この依頼に応じて、休業等の対象となる施設(以下「対象施設」といいます。)を運営されている方で、休業等に全面的に協力いただける都内中小企業及び個人事業主の皆様に対して、「東京都感染拡大防止協力金」(以下「協力金」といいます。)を支給いたします。

つまり、

休業要請の対象になっている業種の会社やお店などが4月16日から5月6日までの期間休業するなら50万円もらえる。

ということです。

・4月16日から5月6日までの期間
・休業要請の対象となるか?

がポイントです。

2-1.申請できる業種は?

ここ、超重要です。

私たち不動産会社には休業要請が来ていませんので、休業しても何ももらえません。

詳しくはこちらのリンクからご自身の業種が休業要請の対象となっているかを確認してください。

東京都による休業要請対象施設一覧
※「対象施設一覧は別のページがあるのですがこちらのPDFの方が見やすいかと思います。

・・・こちら、めちゃくちゃたくさんあって分かりにくいです。

なので僕のお客様に多い(一般的に多いと思います)業種で、まずは東京都感染拡大防止協力金がもらえない業種から!

☆東京都感染拡大防止協力金がもらえ「ない」業種抜粋
・コンビニ、スーパーなどの生活必需品販売施設
・ホテルなどの宿泊施設
・屋外のスポーツ施設
・社会福祉施設
・病院やクリニックなどの医療施設
・不動産屋とか美容院とかの一般的な店舗

そして休業要請の対象となっている(もらえる)のは、

☆東京都感染拡大防止協力金がもらえ「る」業種抜粋
・居酒屋さんなどの飲食店(営業時間の短縮に協力した場合)
・クラブ、スナック、バーなど
・風俗など
・カラオケや漫画喫茶など
・学校や教室
・屋内のスポーツやスタジオ
・屋内の娯楽店(パチンコやマージャンなど)
・劇場
※床面積が小さいものは対象外のことも。

なんとな~く、開放感があったり、子連れの一般の方でも気軽に行けそうな健全な業態や、今の時期に休業すること自体が望ましくない業態が休業要請の対象外だとイメージしてもらえればいいかなと思います。

また、飲食店がテイクアウト方式に変えて営業している場合は「休業している」とみなされますので、是非申請しましょう。

2-2.申請要件は?

まずは東京都感染拡大防止協力金がもらえる業種であれば、これは簡単です。

1.都内に事務所や店舗がある。
2.中小企業や個人事業主
3.4月16日から5月6日までの期間休業している(いた)。

以上!

2-3.申請書類、手続き方法、期日は?

申請には複雑な書類が必要なのか?
サイトを見るとこう書いてあります。

・東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書(表・裏)
・誓約書
・緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類
確定申告書〔控え〕(電子申告の受信通知のあるもの、または税務署の受付印のあるもの)
なお、税務署の受付印がない場合、これから税務署へ行っても受付印は受領できませんので、税務署に行くこと及び問合せを行うことは避けてください。
※直近3か月以内の月末締帳簿 等
・業種に係る許可や免許を適正に取得していることがわかる書類
(飲食店営業許可、酒類販売業免許 等)
・本人確認書類
※【法人】代表者の運転免許証、パスポート、保険証などの書類
※【個人】運転免許証、パスポート、保険証などの書類
・休業等の状況がわかる書類
(例:休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM)
※複数店舗休業の場合、店舗数分

分かりにくい!!

簡単に説明します。
まずは各都税事務所や市区町村の窓口へ申請に関する書類をもらいに行くか、やはり便利なインターネット。
ネット、プリンター環境のある方は次のリンクの3つの書類を用意してください。

東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書
(書き方見本はこちら

誓約書
(書き方見本はこちら

支払金口座振替依頼書
(書き方見本はこちら

そして以下の4つを用意してください。

・4月10日(緊急事態宣言日)以前に営業していたことが分かる書類
・各業種の許認可書類
・代表者の身分証
・休業告知張り紙など

これらを用意して、

・オンライン申請(インターネット申請)
・郵送申請
・持参申請

を行います。

◆オンライン申請の場合
協力金ポータルサイト(以下、「ポータルサイト」といいます。)から提出ができます。
https://www.tokyo-kyugyo-form.com
なお、6月15日(月曜日)23時59分までに送信を完了してください。

◆郵送の場合
申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。
なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。6月15日(月曜日)の消印有効です。
(宛先)〒163-8697
東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎
東京都感染拡大防止協力金 申請受付
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。

◆持参の場合
申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出ができます。封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記してください。

(都税事務所・支所所在地)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho.pdf
開庁時間は、8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)となります。6月15日(月曜日)の17時00分までに投函してください。
なお、対面での受付・説明は行いません。ご不明な点は下記の問合せ先で対応させていただきます。

作ったものが不安だから持参して・・・
って持参しても対面受付や説明はしてくれませんので、三密防止の観点からもオンラインや郵送で申請してしまえばいいと思います。

2-4.問い合わせ先は?

お問い合わせをいただく場合は、弊社(笑)もしくは、

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
(電話)03-5388-0567
(受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。)

2-5.専門家への相談は必要?

東京都内の青色申告会、税理士、公認会計士、中小企業診断士などの専門家に申請の相談をすることも出来ます。
その方が必要書類などのチェックをしてもらえたり、書類のミスを防止することが出来ます。
専門家に依頼した事前確認にかかる費用についても、一定の基準により東京都が別で支払ってくれるとのこと。
そのことを前提に専門家とご協議ください。

東京都としては円滑な申請と支給に向けて、事前の相談を推奨しているとのこと。
でもそこまで難しい申請だとは思いませんのでシンプルに行えば大丈夫かと思います。

3.今日の一句

『申請は 難しくはない 事務仕事 そして明ければ 笑顔で接客』

持続化給付金、休業協力金、雇用調整助成金、住宅確保給付金といった充実した返還不要の支援が用意されています。
これらをまずはしっかりと申請して、この危機を乗り越えていきましょう!

そして、この休業要請期間にできる事はないか?
最近では「アフターコロナ」なんて言葉もありますが、騒動の後、どのように事業を発展させていくのか?
そういったことを考え、充電する期間と位置付けて、共に前向きに頑張っていきましょう!

弊社では全社員が宅地建物取引士の有資格者です。
また、不動産コンサルティングマスターや、住宅ローンアドバイザー、賃貸不動産経営管理士などの有資格者が賃貸・売買問わず、お部屋探し・賃貸管理のお手伝いをさせていただきます。

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【ルームキューブ代表 榎本敦史の賃貸管理】
家賃滞納の督促が不動産業界の入り口。その家賃の回収から入居審査、立ち退き交渉など、様々な入居者の方の人生模様に触れ、不動産管理会社のあるべき姿を模索し、ルームキューブを起業する。不動産投資のおまけのように扱われる不動産管理会社の仕事の大切さを知ってもらうために、収支改善、資産価値向上、コスト管理に空室対策といった分野で独自のアイデアを活かした賃貸管理サービスを提供している。


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