相続対策と家族信託
2019.02.23
Biz Q-be蔵前satellite
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最近、遅ればせながらの新年会ブームになってしまっていて、体調・体重共に結構厳しいことになってきています。
お酒と炭水化物の組み合わせほどおいしいものはないですが、気を付けないといけませんね。
さて、平成の次の元号は、本格的に高齢化社会と向き合っていかないといけない時代になりそうですね。
そして、不動産をはじめとした多くの資産を所有されている方にとっては、法改正のあった相続税対策も含めた課題にも頭を悩ませているように思います。
遺言でもしっかりと作成し、それが有効なものであると認められれば相続トラブルを防止することはできますが、最近、さらに注目されているのが「家族信託」です。
本日、全日主催の家族信託セミナーに参加してきました。
専門分野としては司法書士の分野になってくるかなと思いますので、不動産業者としてはごく簡単に家族信託についてまとめてみたいと思います。
目次
- 1.家族信託って何?
- 2.家族信託の特徴とメリットを踏まえた活用場面例
- 2-1.認知症対策としての財産管理を行う家族信託
- 2-2.空き家対策のための家族信託
- 2-3.遺言を超える!?資産承継のための家族信託
- まとめ
1.家族信託って何?
高齢化に伴う相続対策や認知症対策に友好的だとして最近話題に上っている家族信託。
家族信託は約4年ほど前から一般的になり始めました。
家族信託は「遺言」とは異なり、被相続人となる可能性の高いお年寄りの方などが、元気なうちにご自身の資産を一番信頼できる家族に管理や運用を委託することを言います。
この「元気なうち」とは、認知症などになってしまい、不動産や銀行預金などの資産を動かすのが大変になってしまう前の状態も含めます。
2.家族信託の特徴とメリットを踏まえた活用場面例
家族信託の対象となる資産にはいろんなものがあります。
その一例としては、
・不動産所有権、借地権、動産、金銭
・株などの有価証券、著作権や知的財産権
・債権(請求権含む)、将来債権
・債務、連帯保証
があります。
その中でも特に不動産や現金、そして自社株を家族信託の対象とする事例が多いです。
ここで家族信託に強い司法書士先生とつながりのある不動産会社が、きちんと連携してより良い家族信託の設計をしていくのです。
(相続についてはこちら)
2-1.認知症対策としての財産管理を行う家族信託
家族信託が一番有効となるのはこの「認知症対策としての家族信託」だと思います。
本来、認知症になってしまうと成年後見制度を利用して本人様の資産の売却等を行っていきます。
ただ、そもそもが裁判所の管轄に入ってしまうような状態なので、積極的な資産運用はもちろん、相続税対策などには後見制度は原則として利用できません。
しかし家族信託であれば、例えば高齢者施設に入ってしまったご本人様の施設等にかかる費用をねん出するために家族がご本人様の資産を積極的に運用したり売却したりすることが出来ます。
2-2.空き家対策のための家族信託
現在ご本人様が住まれているご自宅。
もし将来高齢者施設に入ることになった場合に、ご自宅を売却してその得たお金で入所・・・
と思っていたら、すでに認知症になっており、家庭裁判所の審判を仰いだりする必要があるため、すぐに売却ができない・・・。
なんてことにならないために、ご本人様がまだ元気なうちに家族に自宅を信託しておけば、売却や賃貸などの運用を行って施設にかかる費用をねん出することが出来たりします。
空き家対策法の施行に伴うリスク回避にもつながるのでとても有効な家族信託の活用方法になります。
また、昔の慣習でご自宅がそもそも兄弟姉妹等で共有名義になってしまっている場合も、だれか家族の一人に共同で信託しておくことで、共有名義人の誰かが行為能力制限者や行方不明になってしまった場合にも対応が可能になります。
2-3.遺言を超える!?資産承継のための家族信託
家族信託の一番の強みは、「受益者連続型信託」によって、世代を超えて資産・財産を引き継ぐことが出来るんです。
そもそも、遺産相続には被相続人を特定してから、次に相続分を割り出して相続を行っていきます。
ちょっとした相続順の変更や、遺留分請求などで大切な資産が他家(例えば息子の嫁の親や兄弟姉妹)に相続されて行ってしまうことがあります。
それを家族信託では防止することができるのです。
つまり二次相続の指定ができるのです。
ご本人の老後の面倒を見ていた長男夫婦を受益者として指定し、しかしその長男夫婦には子供がいなかったため、長男夫婦がなくなった後には次男の子供に相続をさせるといった受託者の指定ができます。
まとめ
売るか自分たちで使うかくらいしかなかなか難しい後見制度。
また、遺留分によって意図していない相続が行われてしまう可能性のある遺言による相続。
それとは違う新たな資産・財産の活用を提案してくれる「家族信託」。
弊社提携の司法書士、行政書士、税理士先生は特に家族信託と事業承継、更には遺言に特化しています。
そして、賃貸のリーシングの強い弊社は、財産管理、資産運用に特化しています。
弊社であればすべての家族信託がワンストップで行え、更にコンサルティングまで行うことが出来ます。
相続対策、資産運用の最良のパートナーとなれたらと思いますので、お気軽にご相談くださいませ。
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