遺言書に関する法律の改正について
2019.01.08
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平成30年7月6日に相続法に関する改正が行われました。
今回は遺言書に関しての改正点をお伝えしていただきたいと思います。
本日のコラムはBiz Q-beのメンバー、相続・遺言を専門とされている行政書士の宇田川先生による更新です。
大きく2点の改正点がありますので、是非読んでみていただければと思います。
目次
改正点1.自筆証書遺言の方式緩和について
まず、1つ目は、自筆証書遺言の方式緩和についてです。
こちらは、平成31年1月13日からスタートします。
今までは、全てを遺言者が手書きで記入しなくてはいけないという決まりでしたが、今回の改正では、財産目録に関しては、パソコンの使用、代筆、登記事項証明書をコピー、通帳等をコピーすることが認められました。
気を付けていただきたいのは、「財産目録」に関してだけです。
本文に関しては今まで通り、遺言者本人が手書きで直筆しなくてはいけません。
ここで、財産目録というのは、簡単に言えば、財産の一覧表です。
当職が考えているところでは、今回の改正点では、一般の方の自筆証書遺言に関しては、特に関係がないのではないかと考えています。
なぜかと言いますと、不動産が30か所、預貯金の通帳が10冊ぐらいある資産家の方ですと、財産を書き出すことも大変だと思いますが、一般の方は、住んでいる土地と建物、預貯金の通貯3冊ぐらいであれば、それをそのまま本文に書きこんだ方が早いからです。
わざわざ別に財産目録として、分ける必要性はないと思います。
改正点2.法務局における自筆証書遺言の保管制度について
改正点の2つ目は、法務局における自筆証書遺言の保管制度についてです。
こちらは、平成32年7月10日にスタートします。
遺言者本人が、法務局に出向き、封をしていない自筆証書遺言を遺言書保管官に渡し、保管の手続きをしてもらいます。
金額はまだ決まっていませんが、所定の手数料が必要になります。
それから、遺言者が亡くなった後は、その相続人が遺言書の写しをもらい、相続手続きに使用するということになります。
良い点としては、面倒な家庭裁判所の検認という、手続きが不要になります。
また、誤解されやすいのが、法務局で遺言書の作成指導をしてくれる、法務局で預かってもらった遺言書は公正証書遺言になる、と誤解されやすいと思います。
係官の名称が「遺言書保管官」というように保管の手続きはしてくれますが、書き方は教えてくれません。
また公証役場で作成した遺言書が公正証書遺言ですので、法務局で預かってくれたものは、あくまでも自筆証書遺言です。
(文:行政書士 宇田川亨事務所「宇田川 亨」)
宇田川代表のプロフィールはこちら
ルームキューブよりひとこと
遺言書に関しては、自筆証書遺言を残された際に、それが果たして本当に有効であり、遺言者が亡くなられた後に無事円満に相続が行われるのかといった点が重要です。
どういったものを財産とするのか、遺言書の書き方は正しいのか、公正証書遺言にするのか、自筆証書遺言にするのかに限らず、費用は掛かってしまいますが、ある程度専門的な意見を取り入れて作成される方がいいと思います。
遺言書は人生の中でそう何度も作成するものでもありませんし、多少の財産の変動や被相続人に関することなどは、一旦プロにきちんと作成してもらった遺言書をアレンジして書き直すだけでも有効な場合も多いです。
まずはベースの遺言書作成。
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