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【後編】タワマン・不動産節税の法改正。「うちの物件は対象?」見分け方と増税シミュレーション

2026.03.20

賃貸経営


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前回の記事では、

・タワマン節税に関するルールの厳格化
・2027年から始まる「一棟アパート・不動産小口化商品」の新たな評価ルール

について解説しました。

「じゃあ、結局自分が持っている物件はどうなるの?」

とご不安に思われたオーナー様も多いはずです。

そこで後編となる今回は、
①対象物件の見分け方と、
②実際にどれくらい税金が変わるのかのシミュレーションを、
プロの視点から分かりやすく解説いたします!

タワマン節税、今すぐ見直しを!法改正によるマンション相続税評価額の引き上げと今後の防衛策

↑前編はこちら

1. ズバリ判定!「相続税が上がる物件」と「従来通りの物件」

まずは、皆様が所有している、あるいは今後購入を検討している不動産が、
今回の法改正で「増税(評価額アップ)の対象」になるのか、
「従来通り(セーフ)」なのかを整理しましょう。

ここを混同してしまうと、誤った相続対策をしてしまう危険性があります。

🔴 要注意!相続税評価額が上がる(増税になる)物件

  • 分譲マンション(3階建て以上の区分所有物件)
    自宅用・投資用に関わらず、「2024年(令和6年)1月1日以降に相続(または贈与)が発生した場合」、すべて新ルールの対象となります。
    国税庁の定めた計算式により、最低でも実勢価格(時価)の60%まで評価が引き上げられます。
    【超重要】「取得から5年経っても従来通りの評価には戻りません」
    分譲マンションの評価には、取得からの年数は一切関係ありません。例えば20年前に購入した物件であっても、相続発生時が2024年以降であれば、永久に新ルールが適用されます。
  • 一棟賃貸マンション・アパート、不動産小口化商品(※取得から5年以内)
    「2027年(令和9年)1月1日以降に相続が発生した場合」で、かつ物件の取得から5年以内である場合、実勢価格(時価)ベースで厳しく評価されます。

🟢 一安心!従来通りの評価で計算される(対象外の)物件

  • 土地付きの戸建て(今回のマンション評価ルールの対象外です)
  • 取得から「5年以上」経過した一棟賃貸マンション・アパート(長期保有であれば従来通りの評価に戻ります)
  • 一棟マンションのうち、ご自身が住んでいる「自宅部分」
  • 昔から所有して住んでいる一棟マンション(築年数が経過していれば新たな増税の心配はありません)

2. いくら変わる?物件別・増税シミュレーション

対象物件に当てはまってしまった場合、実際にどれくらい税負担が変わるのでしょうか。
よくある2つのケースでシミュレーションしてみましょう。

シミュレーション①:自宅用の分譲マンションをお持ちのケース

今までなら「相続税ゼロ(申告不要)」だったご家庭が、いきなり課税対象になってしまう典型的なパターンです。

  • 家族構成:妻、子供2人(基礎控除額:4,800万円)
  • 所有財産:預金 2,000万円 + 自宅マンション(従来評価額 2,500万円 / 実勢価格 8,500万円)
項目 従来(法改正前) 新ルール(2024年以降適用)
預金 2,000万円 2,000万円
マンション評価額 2,500万円 5,100万円
(※実勢価格8,500万の60%)
遺産総額 4,500万円 7,100万円
基礎控除 ▲ 4,800万円 ▲ 4,800万円
課税対象額 0円(非課税) 2,300万円(基礎控除オーバー)
相続税の目安 0円(申告不要) 約237万円(申告義務あり)

※相続税は法定相続分で按分して計算されるため、単純に税率をかけた金額とは異なります

💡 プロからのアドバイス:税金は「0円」にできます!
新ルールで基礎控除をオーバーしてしまっても、ご安心ください。残されたご家族が住み続けるご自宅であれば「小規模宅地等の特例(土地の評価を8割減)」や「配偶者の税額軽減」を使って、実際の納税額を0円に抑えることが可能です。
ただし!税金を0円にするためには「税務署への申告手続き」が絶対に必要です。「今まで通り申告しなくていいや」と放置すると特例が使えず、そのまま約237万円を取られてしまうので要注意です。

シミュレーション②:投資用物件(一棟アパート・小口化商品)を駆け込みで買ったケース

2027年のルール改正により、「借金をして赤字を作り、他の財産の税金を相殺する」というかつての王道節税スキームがどうなるかを見てみましょう。

  • ケース:相続対策として、1億円の借入をして、1億円の投資用不動産(一棟または小口化商品)を購入。その3年後に相続が発生した場合。
項目 従来(法改正前) 2027年ルール改正後(5年以内)
借入金(マイナス財産) ▲ 1億円 ▲ 1億円
不動産評価額(プラス財産) 約 4,000万円
(※大幅な評価減)
1億円
(※実勢価格で厳しく評価)
相続財産への影響 6,000万円の赤字を作れた
(他の預金等と相殺して大幅節税)
プラスマイナス ゼロ
(赤字が作れず、節税効果なし)
💡 プロからのアドバイス:長期目線での投資が必須に
取得から5年以内に相続が起きると、せっかく借金をしてまで買った意味が全くなくなってしまいます。今後の不動産投資は、目先の節税ではなく「元気なうちに早く買い、5年以上しっかりと保有して収益を上げる」ことが大前提となります。

3. 疑問解消!自宅と投資用はどっちがお得?よくあるQ&A

Q1. 実需用(自宅)のマンションより、投資用マンションを買った方が相続税は安くなるって本当ですか?

A. 「物件の基本評価額」は投資用の方が下がりますが、「最終的な税金の安さ」はご自宅の方が有利になるケースが圧倒的に多いです。

不動産業者の営業トークで

「投資用の方が節税になりますよ!」

と言われることがありますが、これは半分正解で半分間違いです。

確かに、他人に部屋を貸している投資用物件は
「自由に売ったり使ったりできない不便な分」
として、建物の評価が約30%、土地の評価が約15〜20%ほどベースから割引されます。
ここだけを切り取れば投資用の方が有利に見えます。

しかし、いざ相続税を計算する最後の段階で、国は「残された家族の住まい」を守るために強力な特例を用意しています。
ご自宅の土地であれば評価額が「80%オフ(小規模宅地等の特例)」になりますが、投資用の土地は「50%オフ」に留まります。
つまり、ベースの評価を下げる「安定した防御力」を持つのが投資用物件、いざという時に税金をゼロに近づける「強力なバリア」を持つのがご自宅、という役割の違いがあるのです。

Q2. マンションを買った時の住宅ローンは、今まで通り相続財産から相殺できますか?

A. ルール上は相殺可能ですが、「団信(団体信用生命保険)」に加入している場合は相殺できません。

ご自宅用のローンを組む際、ほとんどの方が「団信」に加入されているかと思います。
団信に加入している場合、万が一の事があると保険金でローンが全額完済されます。

つまり、相続発生時に「相殺すべき借金(マイナス財産)」自体が消滅してしまうため、預金や不動産のプラスの財産だけがそのまま残ることになり、節税にはなりません。

4. まとめ:制度が複雑化する今こそ、早めの現状把握を

前編・後編にわたって、不動産に関する相続税法の改正について解説してまいりました。

  • まずは自分の物件が「区分マンション(年数無関係で増税)」「一棟・小口化(5年以内で増税)」かを見極める。
  • 評価額が上がり基礎控除を超えてしまった場合、特例を使うための「確実な申告」がご家族を守る生命線になる。

このように、所有している不動産の種類や取得時期によって適用されるルールが全く異なります。
ニュースの情報だけで自己判断するのは大変危険です。
それぞれの資産状況に応じて、不動産屋さんや税理士さんに相談された方がいいかと思います。

「うちのマンションの今の評価額はいくらになるの?」
「基礎控除を超えてしまいそうだけど、どう対策すればいい?」

など、少しでもご不安なことがございましたら、一人で悩まずにぜひ私たちにご相談ください。

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