大家業は青色申告がいい?
2018.05.07
賃貸経営
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賃貸経営を始めた時、所得税の確定申告の方法には、白色申告と青色申告の2種類あることに気がつくと思います。
このうち青色申告で確定申告を行った場合、様々なメリットがあるので経営上有利になります。
ではどのようなメリットがあるのか、内容を確認しておきましょう。
目次
1.青色申告とは?
青色申告とは日々の取引をしっかり帳簿に記帳し、帳簿に基づいた正確な所得や税額を計算して申告を行う制度です。
青色申告を行うことによるメリットは50種類以上ありますが、不動産所得に関連した主なものとしては次のようなものが挙げられます。
◆青色申告特別控除
不動産所得金額は収入から必要経費を差し引いて算出しますが、青色申告特別控除により、所得金額からさらに65万円、または10万円を差し引くことが可能となります。
室数が10室以上、もしくは5棟ある場合、また、駐車場経営なら50台以上である場合において、複式簿記で記帳を行い、作成した貸借対照表や損益計算書などを確定申告書に添付して期限内に提出できれば65万円の控除が適用されます。
その他の場合の控除額は10万円です。
◆青色専従者給与で必要経費が増える
家族と一緒に働いている個人事業者なら、配偶者や同居する15歳以上の親族に給与を支払って「青色専従者給与」として経費にすることができます。
白色申告でも「白色事業専従者給与」がありますが、白色申告は1人につき50万円(配偶者86万円)までの控除であるのに対し、青色申告は給与総額が事業主の所得を超えない程度で「青色事業専従者給与に関する届出書」に届出を行った金額の範囲内で控除できます。
なお、青色専従者給与を支払う際にはいくつか要件などもありますので、事前に確認しておきましょう。
◆赤字は翌年へ繰り越しが可能
損失が生じた場合には、他の所得と合算して損益通算することができ、さらに引ききれない金額は翌年以後3年間に渡って繰越すことができます。
2.青色申告を行うにはどうすれば良い?
ただし青色申告で確定申告を行うことを希望するなら、原則、適用を受ける年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
年の中途で事業を開始した場合は、事業開始日から2か月以内に申請書を提出することが必要です。
3.青色申告はメリットがある反面、手間はかかる。
ただしメリットがある反面で、帳簿の記録、記帳義務、書類の保存義務などが課されますので、管理をしっかり行うことが大切です。
◆複式簿記での帳簿の記帳
特別控除65万円を適用させる場合には複式簿記での記帳が必要です。簡易な記帳方法であれば、特別控除は10万円になります。現金出納帳、損益計算書、貸借相対表などを作成して記帳していきます。
◆書類の保存
帳簿や決算関係書類、現金預金関係書類は7年間、その他の書類は5年間保存期間が設けられています。
4.賃貸経営を行うなら青色申告を選択してみては?
つまり詳細な帳簿付けを行い、その証拠となる書類を保存することで始めて控除が適用されることになるわけですが、現在ではパソコンを用いて帳簿ソフトなどで行うことが可能なため比較的簡単に記帳できます。
青色申告を行うことには様々なメリットがありますので、賃貸経営を行うのなら日々の記帳をしっかり行い、白色ではなく青色で申告することを検討してみてはいかがでしょう。
5.まとめ
前項でも書きましたが、賃貸経営を行うということは、一つの会社を経営することと同じことです。
帳簿をきちんと管理し、収支を把握し、可能な限りの財務会計上の内容を把握していった方が、経営全体を把握するということに繋がるかと思います。
面倒だとは言わずに青色申告をしてメリットを享受される方が、より健全な経営が可能になります。
弊社では不動産業に詳しい税理士先生のご紹介もさせていただいております。
賃貸管理の委託、管理会社の変更と合わせてご検討いただければと思います。
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